建設キャリアアップシステム

レベル判定でキャリアアップカードの色を変えてみよう

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建設キャリアアップシステムのカードの色(レベル)を決定する「レベル判定システム」が2020年4月からようやく本格始動しました。

今までは、建設キャリアアップの技能者登録を行い、キャリアアップカードを取得しても登録基幹技能者等でレベル4のゴールドを取る以外は、一律にレベル1のホワイトでしたが、このレベル判定を受けることによりレベル2のブルー、レベル3のシルバーカードも取得が可能となります。

ところが、このシステムが2021年6月16日に完全ストップ! 当面は複数ある各能力評価実施機関による判定受付に変更され同年9月から、技能職種によるのですが少しずつ再スタートを切ることになりました。

完全に迷走している状態です。

そもそも最初の登録の段階でレベルも認定されるべきものと誰もが思うところで、国交省もいずれはワンストップ化にしたいようですが、それがいつになるのかは分かりませんので、今はカードを取得して、それからカードの色を変える(レベルを上げる)という2段階の方法取るしかないのです。

※当事務所では、このやっかいなレベル判定の代行申請も承っています。


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※建設キャリアアップシステムやレベル判定に関する費用についてはコチラに詳しく掲載しています。
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レベル判定(能力評価)を受ける方法

建設キャリアアップカードの種類は以下の4種類です。

レベル1(ホワイト)
レベル2(ブルー)
レベル3(シルバー)
レベル4(ゴールド)

●建設キャリアアップカードの色とレベルについて詳しくは コチラでご確認ください

初心者でも取れるレベル1(ホワイト)からレベルを上げるには、レベル判定(能力評価)を受けなければなりません。

といっても試験などを受けるわけではなく、レベル判定に必要な書類を準備して必要事項を登録して申請する形です。

申請方法は基本的にはWEB上での申請なのですが、レベル判定をする申請先によっては郵送も必要となってきます。

つまり判定を受ける技能職種によって、申請方法が違ってくるということです。

そして大事な事は、レベル判定を受ける技能者が、どのレベルに該当するのかを申請者側が指定して申請しなければならないということです。

ですから、あらかじめ該当する職種の評価基準を知っておく必要があるんですね。

これについては、後で詳しくお話します。

レベル判定を受ける大前提

キャリアアップカードのレベルを上げるには、その前提として建設キャリアアップシステムの技能者登録が完了し、カードを取得しておく必要があります。

つまり、まずレベル1のホワイトカードを取って置かないとだめなんです。

レベル判定の申請は誰がする?

レベル判定申請は、基本的に所属事業者が行います。

基本的にといいましたが、建設キャリアアップシステムの技能者登録と違って、今は本人申請ができません

あくまで事業者です。

ただし、事業者は建設キャリアアップの事業者登録を完了しておかなくてはなりません。

ですので、会社が建設キャリアアップに前向きではなくて登録をしておらず、仕方なしに自分で技能者登録をしたなんて方は、カードの色を変える事は非常に困難となります。

本人が申請できない理由は、まだカードに就業日数がほとんど蓄積されていない状態なので、事業者による就業日数の証明が必要だからなんですね。

そしてもう一点、何故このような仕様にしているのか意味が分からいのですが、現時点ではキャリアアップの事業者登録が完了した事業者IDを持っている事業者でも、建設業の許可業者でなければ申請が出来ない形になっています。
※この問題は申請方法や申請先が変わったことで解消されました。

レベル判定の費用は?

レベル判定申請を行うには費用がかかります。

申請手数料として技能者1人あたり3,000円(レベル判定費用)+1,000円(キャリアアップカード更新費用)の合計4,000円が必要となります。

レベル判定のためには技能者登録は詳細型が必須ですので登録料4,900円ですから、最初から考えると技能者登録料とレベル判定で合計8,900円の費用が必要となります。

何度も言いますが、技能者登録とレベル判定を同時にしてくれればいいんですけどね~

レベル判定の評価基準はどんな感じ?

さぁ、一番気になる事は、〝どのようにレベル判定されるのか〟です。

先程も少しお話しましたが、レベル判定申請時に技能者がどのレベルに該当するか指定する必要があるんです。

このレベル判定は「建設技能者の能力評価制度」というもので、「保有資格や現場の就業履歴などを活用して、技能者一人ひとりの経験、知識・技能、マネジメント能力を正しく評価します」と国交省が言っています。

そして、その判定基準は画一的なものではなく、職種ごとにレベル2以上に該当する条件が異なってきますので、該当する職種の能力評価基準を確認しなければなりません。

具体的には、技能面では申請するレベルに必要な資格を持っており、ただ持っているだけでなく建設キャリアアップシステムに登録されていなくてはなりません。

つまり簡略型と詳細型の2種類の技能者登録がありますが、レベル判定を受けるのであれば必ず詳細型登録をしておく必要があります。

経験面についても、基本的にはその資格証で必要な経歴(経験年数)も証明する形になります。

職種ごとの技能者の評価基準は、以下の35職種ごとに定められています。

各職種をクリックすると、その職種の能力評価基準を見られますので、覗いてみてください。

電気工事   ●橋梁
造園     ●コンクリート圧送
防水施行   ●トンネル
建設塗装   ●左官
機械土工   ●海上起重
PC     ●鉄筋
圧接     ●型枠
配管     ●とび
切断穿孔   ●内装仕上
サッシ・カーテンウォール
エクステリア ●建築板金
外壁仕上   ●ダクト
保温保冷   ●グラウト
冷凍空調   ●運動施設
基礎ぐい工事 ●タイル張り
道路標識・路面標示
消防施設   ●建築大工
硝子工事   ●ALC
土工     ●ウレタン断熱
発破・破砕  ●建築測量
圧入     ●さく井
解体
 

公共工事を受注する会社必見!経審の点数アップ

2020年の4月1日、経営事項審査の基準の一部見直しが行われました。

この改正により、建設キャリアアップシステムのレベル判定でレベル4、もしくはレベル3に該当する建設技能者を雇用している事業主は、経審のZ点が加点されます。

詳細は以下のとおりです。

技術力(Z) 技術職員数(Z1)の改正

建設キャリアアップ制度でのレベル4、レベル3の建設技能者を評価対象に。

今年4月より本運用されている建設キャリアアップシステムのレベル判定を活用して、優れた技能を有する建設技能者を雇用する事業者を評価する。

【レベル4 = 3点の評価】
建設技能者の能力評価基準によりレベル4と判定された者について、「登録基幹技能者」同等のレベルとして評価し、3点の評点を付与する。
※技術職員区分「基幹技能者」(評点3点)は、登録基幹技能者を対象。建設技能者の能力評価基準においては、登録基幹技能者をレベル4として判定しており、これと同等の技能を有すると判定されたレベル4の建設技能者を評点3点として評価。
(レベル4として、登録基幹技能者、優秀施工者国土交通大臣顕彰受賞者(建設マスター)、卓越した技能者(現代の名工)、安全優良職長厚生労働大臣顕彰受賞者等)

【レベル3 = 2点の評価】
建設技能者の能力評価基準によりレベル3と判定された者について、「技能士1級」同等のレベルとして評価し、2点の評点を付与する。
※技術職員区分「2級技術者」(評点2点)は、技能士1級を対象。建設技能者の能力評価基準においては、レベル3として技能士1級の資格を求めているものが対象であることから、これと同等の技能を有すると判定されたレベル3の建設技能者を評点2点として評価。

引用:ワイズ公共データシステム(https://www.wise-pds.jp/news/2020/news2020033101.htm)

一気にレベル4ゴールドカード取得の近道

※この方法は、令和2年9月いっぱいで終了しました。

一旦、レベル1のホワイトカードを取得してから、レベル判定をしてカードの色を変更する必要のある建設キャリアアップシステムカードですが、1つだけいきなりレベル4のゴールドカードを取得できる人たちがいます。

それは、登録基幹技能者の方たちです。

しかし、現状、登録基幹技能者ではなかったとしても、登録基幹技能者になる要件を満たしている方なら、講習を受講し登録基幹技能者になってしまうというのはどうでしょうか?

詳しくはコチラ の2章と3章をご覧ください。

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