建設業許可

建設業って何?29業種に分類

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建設業・・・・仕事として携わっていなくても耳にする事のある言葉です。

「建設業とは何か?」と問われれば、家を建てたり、ビルを建てたり、橋を作ったりとか、そんな何か建築物を建てる仕事というイメージが浮かぶでしょうか。

では、家のリフォームをするのは建設業なのでしょうか? 壁紙を貼るだけでは? 足場を組むのは? 道路工事は? 屋上緑化は? 建物を壊すのは?

中にはそれが建設業にあたるのかどうか分かりにくいものもありますね。

それが、建設業だろうがなんだろうが良いような気もしますが、建設業を営んでいくなら、そんな事は言ってられません。

それが建設業にあたるかどうかは、大きな問題なのです。

当たり前に建設業と思えるような家を建てる工事でも、建設業に当たらないことだってあるんです。

ここでは建設業について、建設業法上の、つまり建設業許可を考える上での「建設業」とは何かという視点からお話していきます。

建設業とは?29業種に分類

建設業法上の「建設業」とは、「元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう(2条2項)」と規定されています。

では、「建設工事」とは何かというと、「土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう(2条1項)」と規定されています。

まとめると「建設業」とは、「下の表の建設工事の完成を請け負う事業(元請け、下請けを問わない)」のことです。

建設業法に規定された建設工事は29業種に細かく分類されています。

その29業種の建設工事の一覧表を載せておきます。

建設工事の種類建設工事の内容
土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事イ.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
ロ.くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ.コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ.その他基礎的ないしは準備的工事
石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事
内装仕上工事木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事工作物の解体を行う工事

いかがですか?

冒頭で出てきたリフォームも、それが壁紙を貼るだけでも、足場を組むのも、道路工事も、屋上緑化も、建物を壊すのも、建設業にあたるのです。

ただ、工事内容によってはどれ当たるのか分かりにくいものもありますので、業種ごとの工事内容の詳細についても、少しずつアップしていきますね。

ところで、建設業には建設業の許可という物が存在します。

許可が無ければ、建設業を行えないわけではないのですが、どうしても許可が必要な場合が出てきます。

どのような場合に建設業許可は必要なのか?

コチラをご覧ください。⇒ 建設業許可は必要か?

建売住宅の工事は建設業?

建設業法でいう建設業とは「建設工事の完成を請け負う事業」とお話ししました。

「請け負う」とは、ある仕事を完成させることを約束して、一定の報酬を得て、その仕事を引き受けるといった感じの意味です。

ですからそれが元請けであろうと、下請けであろうと、特に意識しなくても建設関係の仕事はほとんどが請け負って行っているわけです。

そもそも元請けは元請負いで、下請けは下請負いなわけですから、言葉のままなんです。

では、例えば一つの家を建てるとして、それが発注者(依頼主)から請け負った元請け業者であろうと、元請けから請け負った下請け業者であろうと、一次下請けから更に請け負った二次下請け(孫請け)であろうと、皆、一定の仕事を誰かから請け負っているわけですから、行っている事業は建設業です。

では、同じ家を建てるとして、自社で土地を仕入れ、その土地に自社で戸建ての家を建て、それを販売する、いわゆる建売り住宅の工事を自社で行う場合、これは建設業にあたるのでしょうか?

先程の元請けであろうと下請けであろうと、そして建売りであろうと、大工さんとしてはやっている工事は同じです。

けど、これは建設業には当たりません

請け負い契約による工事であれば、こんなのも建設業にあたるのか?といった感じの工事もありますが、見るからに建設業といったイメージの建売り住宅を建てる工事でも、誰かから請け負っているのではなく、自社で建てている場合は建設業にはあたらないのです。

もちろん、建売り住宅でも、建売り業者から請け負って工事をしているのであれば、それは建設業ですよ。

あくまで、建売業者が自ら立てている場合は建設業に当たらないということです。

例えば、自分で土地を買い、自分の住む家を少しずつ建てているといった大工さんがたまにいらっしゃいますが(とても羨ましいです)、これは建設業じゃないというのは分かりやすいと思います。

考え方的にはこれと同じです。

その後に住むか売るかの違いであって、工事中はどちらも誰かから請け負った工事ではなく、自分の土地に自分で家を建てている状況です。

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